新発田中央法律事務所
TEL 0254-21-7815
遺産相続、生前贈与、
遺言書作成…
相続でお悩みの皆様を、私たち新発田中央法律事務所が全力でサポートいたします!
「相続・遺言についてお悩みはございませんか?」
相続のお悩み解決致します!
後々トラブルにならぬよう、しっかりとした遺言書を作成したいご本人様のご相談はもとより、相続発生後の遺産分割手続、遺留分侵害額請求手続、相続放棄手続など、相続・遺言に関することすべて新発田中央法律事務所にお任せください。
相続・遺言
遺言書のご相談から作成まで
1.電話予約
まずはお気軽にお問い合わせください。。遺言を作成するためには、相続に関する法制度を理解する必要があり、相続の具体的な仕組みを分かり易く丁寧にご説明するため、当事務所にお越しいただく日にちを決定します。
2.事務所でのご相談
当日、詳しい相談内容をお伺いしていきます。制度の仕組みなどもご説明します。遺言作成の前提として、お持ちの財産を確認させていただきますので、通帳や有価証券などの提示にご協力ください。また、遺言書作成にかかる費用のお見積もりをさせていただきます。
3.遺言内容のご提案
どなたにどの財産を贈りたいのかなどご希望を教えていただき、遺言内容についての具体的なご相談をさせていただきます。その後、遺言書の条項案のご提案をさせていただきます。
4.自筆証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言、遺言公正証書の作成
上記遺言書の条項案に基づき、自筆証書遺言や遺言公正証書の作成をサポートします。
相続の発生から遺産分割まで
1.相続の発生
相続の発生、すなわち故人様とのお別れであり、非常に悲しいものですが、同時に様々な対応や手続に追われます。特に、相続放棄手続や相続税申告など、期限が設定されているものもありますので迅速・確実に手続きします。
2.遺言書の有無を確認
遺言がある場合、遺言による相続が法定相続より優先しますので、まずは遺
言書の有無を確認します。
ご自宅に遺言書が残されていないか確認していただくとともに、公証役場において公正証書遺言の有無を確認していただきます。
3.相続人の範囲と遺産の範囲を確認
戸籍等により、相続人の範囲を確定させます。一部の相続人を除いて行った
遺産分割協議は無効となりますから要注意です。
また、残された遺品などや不動産の登記事項証明書や預金の残高証明書・取引明細等により、遺産の範囲を確認します。
4.遺産分割協議
相続人間で遺産分割協議を行います。遺産の範囲に争いなく、遺産の評価も合意でき、誰が何を取得するかについての意見がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名捺印して、無事に協議成立となります。
この様なケースもお任せください
遺留分侵害額請求の法律相談・ご依頼
遺留分侵害額請求をするためには、相続に関する法的知識が必要ですから、法律の専門家である弁護士にご依頼することをお勧めします。当事務所でも遺留分侵害額請求のご相談やご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。
相続放棄手続き
故人様の遺産が、預貯金・不動産などのプラスの財産より借金などマイナスの財産の方が大きい場合、財産を放棄することができる手続きが相続放棄です。当事務所では相続放棄のご相談やご依頼を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
事務所概要
事務所名
新発田中央法律事務所
住所
〒957-0053 新潟県新発田市中央町3丁目2-23 セントラルビル2F
電話番号
0254-21-7815
FAX番号
0254-21-7820
営業時間
電話受付時間 9:00~12:00/13:00~17:00
相談時間につきましては、電話予約の際にご確認ください(予約制)
休業日
土曜日、日曜日、祝日、年末年始等(詳細は電話でお問合せください)
アクセス
JR白新線・新発田駅徒歩12分
中央町バス停・徒歩約1分
大栄町バス停・徒歩約2分
日本海東北自動車道 聖籠新発田ICから約10分
駐車場
なし(お近くの有料駐車場をご案内いたします)